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高すぎませんか?国保料?なぜ??

国保は毎年その年に予測される医療費の見込み額から、国、府の補助金、市の一般会計から繰入金など差し引いた分を『賦課総額』として算定して、『所得割額』『均等割額』『平等割額』を計算し決定します。国の補助金は昭和59年からカット(49.8%→34.9%)され各市町村の国保財政を圧迫しています。補助金を元に戻せば現行の保険料を値上げせずにすみます。

1.羽曳野市の国保料の計算のしくみ
保険料=所得割+均等割+平等割

◎ 所得割 : (前年度の所得−33万)×10.31÷100
◎ 均等割 : 家族1人あたり ¥32,880×家族数
◎ 平等割 : 一世帯あたり  ¥27,000


<医療保険分>
17年度 所得割10.42%   資産割18.45%   均等割27,720円  平等割27,360円
18年度 所得割10.41%   資産割18.45%   均等割32,880円  平等割27,240円
19年度 所得割10.31%   資産割18.45%   均等割32,880円  平等割27,000円

<介護保険分>
17年度 所得割2.29%   資産割5.44%   均等割8,040円  平等割5,520円
18年度 所得割2.25%   資産割5.44%   均等割9,480円  平等割5,520円
19年度 所得割2.41%   資産割5.44%   均等割9,720円  平等割5,640円


*世帯ごとに計算した医療保険分の保険料が、次の賦課限度額を超える場合はその限度額を医療保険分の年額とします。

<世帯の前年の総所得金額>
賦課限度額(17年) 800万円以下 49万円 800万円を超え 53万円 
賦課限度額(18年) 800万円以下 51万円 800万円を超え 53万円
賦課限度額(19年) 所得金額に関係なく53万円


*世帯ごとに計算した介護保険分の保険料が、次の賦課限度額を超える場合はその限度額を介護保険分の年額とします。

賦課限度額 8万円(17年) 9万円(18年) 9万円(19年)

2.保険料を計算してみると
  
(1)医療保険分
   (例) 所得200万円 4人世帯 では?

所得割=(200万−33万)×10.31÷100=172,177
均等割=32,880×4人             =131,520
平等割=                        =  27,000   
                         合計     330,697 
10円未満は切り捨てになるので年間 330,690円になります。
昨年より1,910円の減額になります。
(社会保険の場合では、月給166,000円で167,280円です。)
(2)介護保険分
 上記の(例)で介護保険被保険者(40歳以上65歳未満)が2人いる場合は?
所得割=(200万−33万)×2.41÷100=40,247
均等割=9,720×2人             =19,440
平等割=                       =  5,640   
                         合計    65,327 
10円未満は切り捨てになるので年間 65,320円になります。
昨年より3,270円の増額になります。

(1)と(2)を合わせると昨年より1,360円の負担増になり、
一昨年からと比べると24,040円の負担増になります!!
    
3.減免申請は私たちの権利です
地方税法717条
地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合に国保税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者、その他特別の事情がある限り、当該地方団体の条例の定めるところにより当該国保税を減免出来る。

国保法77条
保険者は条例又は規約の定めるところにより特別の事情があるものに対して保険料を減免し、又はその徴収を猶予することが出来る。



*羽曳野市の減免基準は生活保護の1.25ですが、上記のように特別な事情(不況など)を話して減免させます。

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  1. 2007/08/16(木) 15:23:13|
  2. 国民健康保険
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