1.税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置 税源移譲とは、平成19年度の町県民税を増やし、平成19年分の所得税を減らす政策のことです。ところが、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、平成19年度分の町県民税(平成18年中の所得で算出)で税負担が上がった分を平成19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。このため、所得税がかからない方については税源移譲前の町県民税額(改正前の税率によって算出した税額)まで減額する経過措置が設けられています。対象者は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所地の市区町村に申告する必要があります。なお、この措置は平成19年度分の町県民税のみの適用となります。
2.住民税の住宅ローン控除の適用 住宅ローン控除は、所得税のみにある制度ですが、税源移譲により所得税が減ることになりますので、いままで控除できていた金額が控除できないという問題が起きてきます。そこで税負担が変わらないようにするため、町県民税による住宅ローン控除の調整措置が設けられています。
ただし、平成11年から平成18年までに入居した方に限り、平成20年度から平成28年度までの町県民税に適用があります。
※参考資料※
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- 2007/09/04(火) 16:04:00|
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【第一部】定期総会(6:30〜7:00)
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- 2007/08/28(火) 11:15:01|
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